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三水会規約
2006年5月1日
第1条(目的)
本会は会員の能力の向上と社会の進歩に貢献することを目的とする。
第2条(名称)
本会は三水会と称する。
第3条(事務所の所在地)
本会は事務所を福岡県に置く。三水会代表又は事務局長の事務所を三水会事務所とする。
第4条(事業)
本会は次の事業を行う
(1) 会員の能力向上のための研修会
(2) 情報交換
(3) 新規事業の研究、開発
(4) 相談会、セミナーの企画、開催
第5条(会員の資格)
本会の会員たる資格を有する者は、次の要件を備えるものとする。
1.平成13年(2001年)以降登録の行政書士経験者
第6条(加入)
加入の申込は加入申請書を役員会に提出する。役員会においてその諾否を決する
第7条(脱会)
会員は、脱会申込書を役員会に提出する。
第8条(除名)
本会は、会員として不適切な行為をなした者を除名できる。役員会で審議し、総会で本人に弁明の機会を与えた後、総会の過半数で決する。不適切な行為とは、会費未納、会の運営の妨害等をさす。
第9条(会費)
本会は会の運営のため入会金及び会費を徴収する。入会金、会費の額、徴収の時期、方法は総会で定める。
第10条(役員)
役員は代表、会計、事務局長、IT担当、企画、監事とする。監事以外は兼任することができる。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。任期途中で退任が出たときの後任役員の任期は前任の任期期間までとする。役員は再任することが出来る。
第12条(役員の選任)
役員の選任は総会の決議による。
第13条(総会)
(1) 総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は役員会の議決を得て、代表が招集する。
(2) 総会は会員の3分の2以上の参加で成立し、総会の議事は過半数で決する。可否同数のときは、代表の決する所による。
(3) 総会の議長は、代表が当たり、代表が事故などで出席できないときは、会員の中より選出する。
第14条(役員会)
役員会は必要に応じて開催する。役員会の議長は代表がこれに当たる。
第15条(会計年度)
毎年1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。
第16条(定時総会の議事)
定時総会は『会計報告、活動報告、活動方針(案)、規約改正など』を議事とする。
第17条(開始)
本会は平成18年5月1日から開始する。
第18条(解散)
本会は、総会で会員の過半数の承諾をもって解散する。
(附則)
本会の設立当初の入会金及び会費は第9条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
入会金1,000円 月会費500円
なお、月会費は1月に3,000円、7月に3,000円の会費を収めることとする。
途中入会者は参加月より会費を納入とする。